■H9(
4点)
・抵当権設定者と債務者及び抵当権者に相続が開始した場合の論点詰め合わせ
やってしまった。今年の本試験で採点方法がよくわかったので、点数をつけるとすると申請書を書く欄が3欄あって、2欄枠違いで全滅。最後の申請で判断間違えて2点。これが7点、7点、8点。目的のみを書かせるのが2件あって各2点。
と、その前に今日は家からの更新なのできちんと問題を見ながら更新できる。この年は3件目と4件目及び最後の申請書を書かせて、残りは目的のみ記載せよという構成。申請の順番が間違えると全滅の可能性も出てくる・・・H20年本試験と同じ。
自分の答案(申請順/目的原因のみ/★は求められた作成すべき申請書)
・A持分全部移転(原因H9年3月1日相続)
・1番抵当権移転(原因H9年4月1日相続)
★1番抵当権をD持分の抵当権とする変更(H9年4月1日B持分につき権利混同)
★1番抵当権変更(原因H9年3月1日相続)
★1番抵当権変更(原因H9年5月1日連帯債務者Cの相続)
模範解答
・A持分全部移転
・1番抵当権変更
★1番抵当権移転(H9年4月1日相続)
★1番抵当権をD持分の抵当権とする変更(H9年4月1日B持分につき権利混同)
★1番抵当権変更(H9年5月1日連帯債務者Cの相続)
誤答した原因
まず、権利関係は模範解答通りに整理できていた。ところが、なぜ原因日付が前になる本来2件目に申請すべき登記を自分が4件目に持ってきたか。権利(抵当権)の主体の名義人に変更(相続)があったのだからまず、抵当権移転をしとかないと連件で申請する債務者の相続による抵当権変更登記ができないんじゃないか?と考えたから。ちょっとまだ混乱してるようだ。どこかで、抵当権者と債務者に相続が生じた場合に債務者の方が先に死んだのに抵当権移転からした問題があったような気がするんだよな・・・混乱してる。
最後の申請書は、抵当権者Bで設定者D持分のみとなり債務者Cに相続してその相続人BDとなったのでBについては権利混同したと思いBの記載をしなかった。おっかし〜な〜。やっぱ民法もだめだ。記憶があやふや。しかし、債権と債務が同一人になった時はその権利は消滅するはずなんだが・・・きっとなにか勘違いしてるのだろう。後で、再度確認してみなければならない。
どうやら、不動産登記法の申請人等の基本中の基本もできてないようだ。
いろいろ書こうと思ったが、書いてる暇あったら勉強した方がいいと今思ったので、勉強再開する。